郵便局員の不正利用が話題になってますけど、去年の営業自粛前の3月以前で申請をしていたみたいですね。そりゃ不正と言われるわけだ。
他に不正とか税務調査が入る可能性が高いのは多分、
・過年度の修正申告を行った上で給付金申請をしている
・過年度無申告だったのを申告して給付金申請をしている
・あからさまにその月の売上が無くなっている、売上計上月が前後にずらされている
・持続化給付金を雑収入計上していない(定額10万円は計上不要です)
こんな感じじゃないですかね?
ウーバーイーツの配達報酬で言えば、前年に比べると、土日の売上が非常に減少しています。
稼働時間を増やしていれば、その分稼げるかもしれませんが、インセンティブがかなり削減されて、自分の受ける印象では1/3に減少しています。
インセンティブが減ったのはコロナ関係ない!って考えるかたもいると思います。
でも、コロナのせいで失業、休職等をした人が非常に多く、求人も少なくなっている。ところが、在宅勤務や外出自粛でデリバリーの需要が増えていると報道が多くなされ、そこに飛びついて登録し配達を始めた人はとんでもない人数だと思います。
結局、お客様からの注文は増えたかもしれませんが、あまりにも配達員が増えてしまい、ピーク時には仕事が来ても、それ以外は待機ばかりといった現状かと思います。
また、明確には公言されていませんが、配達員が増えたからブーストをかなり削減、土日の回数達成、雨のインセンティブの大幅減も、配達員が増えたからで、コロナの影響がかなり大きいと言えますよね。
これがコロナの間に新規配達員の募集を完全停止していたならばまた違っていたかもしれません。需要に供給が追い付かない、配達員不足になって稼げたであろう事は明白ですから。
ですので、ウーバーイーツの配達員も持続化給付金を申請するに、何ら問題ないと思います。
ただ、申請対象月を丸々一か月、ほぼお休みにしてしまう様な事をすると、不正とみなされると思います。感染予防しながら配達は継続できる業態ですし、本人がコロナ感染の疑いがあって、通院、受診した上で休みなら問題ないと思いますが。(通院の領収書、場合によっては診断書があれば完璧)
給付金や税額控除等の助成は筋が通る内容であり、きちんと税務申告等普段からやっていれば調査されても何ら問題無いと思います。
せっかくの制度ですから、申請できるようでしたら活用していきましょう!