UberEats(ウーバーイーツ)配達、10/12(月)からのマタギインセ復活しました。
ただでさえ鳴りが悪いのに、マタギインセ復活したら・・・
当然鳴らない。
余裕があるならこういった時期に旅行へ行くのが一番なんですけど、前の週、雨で休んだ日が多かったので、ピークのみ稼働。
あと、前の週で確認したとおり、バイクの夜は横浜エリアの鳴りが悪化します。
夜、蒲田、池上、鵜の木、大森周辺はそこそこ鳴り、配達効率いいので、報酬は減っても回数が稼げるので昼横浜、夜蒲田の稼働を増やしています。
10/12~15のGPSログはこちら
<10/12(月)>
<10/13(火)>
<10/14(水)>
<10/15(木)>
<報酬等>
時間2件程度ですけど、配達距離が遠いから稼ぎは時間千円を切らずに済むように。
ブーストが無いので、インセを必ず取らないと、大きな損失になります。
雑談 ~なんで税金対策しないの?~
週7日で毎日10時間、雨でもウーバーイーツで配達している人をちらほらネットで見かけます。
体力、気力あって凄いなと思うと同時に「なんてもったいない事をしているんだ」と。
そんなやる気があるなら、年間65万円分をマクドナルドの配達、出前館の配達、郵便局の配達等の兼業にすればいいのに!!
これらの配達は雇用契約を結んで働くアルバイト・パート。
給与所得控除が最低65万円、収入が65万円だったら丸々控除され所得0円になります。
全く税金も健康保険も掛からない、超節税対策になります。
例えば、
①事業所得300万円の稼ぎを青色申告特別控除で65万円引くと総所得235万円
②事業所得235万円の稼ぎを青色申告特別控除で65万円引くと170万円
給与所得65万円の稼ぎは給与所得控除で65万円引かれ0円、総所得170万円
収入は同じ300万円でも、これだけで総所得65万円分の節税になります。
これ、所得税、住民税だけでなく、翌年の国民健康保険の納付額が全く違ってきます。
ウーバーを継続的にやっていて、開業届、青色申告の届を出していれば、バイト等やっても別段、雑所得で申告しなさいとは税務署も言ってこないはず。
また、所得税は一定の所得を超えると税率が一気に上がり、税負担が増えます。
めっちゃ稼いで税金等に持っていかれるのが増える・・・ああ、もったいない!