ケミィ(旅行好きウーバーイーツ横浜配達員)のブログ

Uber Eats(ウーバーイーツ)配達や経理のコツ、趣味の旅行(長野多め)についての記事がメイン

給与所得控除って知ってるかい?

久々の記事で・・・。

やはり脳卒中の影響は大きかった。発症前の状態には戻れません。

とは言え、最近記事にはしていませんが、ウーバーイーツの配達からMENUの配達に切り替えて、昼と夜のピークに稼働しています。

 

よく、出〇館で月100万行ったとかもツイートとか見るようになりました。

が、ケミィはもったいないなあと思うわけですよ。

それだけ仕事出来るのであれば、雇用されていれば、社会保障やら、税の優遇やら、貰う時の手取りは少なくなりますけど、トータルで見ると、個人事業主は大損、かなりの割合を税金、国民健康保険で持っていかれるわけですよ。

 

一番大きいのが、給与所得控除。

これ、サラリーマンには原則、経費が発生しないので、相当額を収入から差し引きして所得として計算しますヨーってものなので、経費使わなくても経費計上できちゃうみたいな制度なのです。

個人事業主だと、給料所得控除は無く、使った経費(実費)と、青色申告していれば、青色申告特別控除が条件により65万円、55万円、10万円のいずれかが経費分として計上できるのです。

 

ここ!

サラリーマンは、稼げば稼ぐ程、自動的に経費に該当する給与所得控除が増額され、一定限度までは稼ぐほどお得。

個人事業主は、稼げば稼ぐ程、それに見合った経費が発生していないなら、税金が課される所得の割合が増えて行く、稼げば稼ぐ程税金等の負担率が上がる。

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給与所得控除額(国税庁HPより引用)

No.1410 給与所得控除|国税庁

一番下の金額が年1,625,000円なので、月平均にすると135,416円ですね。

これを超えると給与所得控除が年55万円から増えて行く事になります。

逆を言うと、年55万円までの給与収入なら給与所得は0円になりますね。

 

という事は、逆副業がめっちゃ節税できてお得という事。

給与所得になるのは、雇用されて給料が支給される場合なので、正社員雇用だけでなく、パート、アルバイトでも雇用契約を結び、働く場合ですね。

ピザのデリバリー、キッチン、郵便局の配達バイト、飲食店のキッチン、デリバリー等、時給制で募集掛けられているものが該当しますね。

がっつり働くんなら夏の郵便配達のバイトとかは、税金が全くかからずに給料が貰えるって事ですな。

(それぞれの方の事情により異なりますので、詳しい税金については税理士、税務署等に確認してください。)

 

個人事業主は掛かった経費しか計上できませんので、稼げても、経費等で増えるのはガソリン代、修理代、といっても微々たるものでしょう。

青色申告をしていれば特別控除が給与所得控除の最低額と同じだけ適用されるので、やっていないと、55万円分に対する税金、国民健康保険を多めに払わなくてはならない事になります。

 

稼いでいる人は、収入を給与所得に当てはめて確定申告計算してみると、どれだけ個人事業主との差があるか驚く事になるんじゃないかと。

試しに計算してみるといいかもしれません。

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仏向町からの景色