ウーバーイーツから労災保険の特別加入についての案内メールが先日届きました。
労災保険は正社員やバイトパート等で労働契約を結んで働く人しか原則加入できず、ウーバーイーツ等の個人事業主では原則加入できませんでした。
が、建設業等ではそういった下請けで働く個人事業主も加入できる「特別加入」という制度があって、今回、ウーバーイーツ等で自転車、原付で配送している個人事業主も特別加入できる制度が2021年9月1日から厚生労働省の省令改正により認められる事となったそうです。
で、労働保険は一般の保険会社と違って、政府の自賠責と同じ様なもので、少ない保険料で大きな補償を受ける事が出来ます。
これ、もう一年早く制度が出来ていればなーと。
というのも、私、一月に脳出血で緊急搬送、入院しましたが、これも労災保険入れていれば、治療費全額と休業補償が保険から出るので、今回掛けた給付基礎日額6千円の80%×休業日数(休業4日目から)給付されたかと思われます。
帰宅してから発症しているので、労働中と因果関係が無いので給付されない可能性大です。勘違いしておりました。申し訳ございません、修正いたします。
この特別加入は対応する労働保険組合に加入して申し込みでき、私は「一人親方労災保険組合」で加入しました。
入会金千円、組合費が月500円かかりますが、9/1から加入でき、また建築関係の一人親方をメインにしている組合なので、安心できるかなと思いここにしました。
私は日額6千円で申し込み、期間は年度毎なので来年3月末までで合計19,824円でした。
配達員増えてメジャーになって、これだけ大きなメリットあるのは珍しいです。
大体報酬が下がる方向に進むデメリットばかりでしたからねぇ・・・。
ただ、労災保険料は法定福利費で経費計上出来ず社会保険料控除、入会金と組合費のみ諸会費で経費計上出来るようです。
もし間違えて法定福利費で処理しても問題ない様な事を書いている税理士いたけど、国民健康保険の算定で支障出るから問題では?と思うんですがねぇ・・・。
国民健康保険は所得金額で所得割の納付金額が算出されるので、納付金額が経費で計上した分安くなってしまうので過少納付になってしまう。
たしか、バイク便は既に特別加入が認められていたかな?だからか、加入要件に125cc未満の原付ってなっているのかな?
これで社会的に安心して配達員として働ける土台ができてしまいました。
正直、ありがたいけど、配達員は増える一方だなと・・・。