今日は決算における家事分、自家消費、事業専用割合について。
確定申告する際に提出する決算書、法人でしたら当然その会社の企業活動で生じた収入支出に基づいて損益計算が行われますが、個人の場合は?
個人だと、仕事にも使うし、それ以外でも使う物が多々ありますよね。
ウーバーイーツの配達をする中で、一番大きいのが「バイク」(もしくは車、自転車)
では、このバイクの購入費から修理代からガソリン代まで、全部経費にしちゃっていい?
多分ダメです。だって、絶対に仕事以外には乗らない!って人、いませんよね?
完全に仕事だけでしか使わない!!っていうなら100%経費でも大丈夫かもしれません。でも税務署の人から見ると絶対にって事はないだろうって思われますから難しい所です。
だったらどうするの?というのが、家事使用分として経費から除外して、その分利益を多くして税金を納めるのです。
自分の場合、バイクは家事使用分1%でやっています。99%経費ですね。
根拠としては、毎月の走行距離をガソリン給油時にレシートに書いた積算距離(メーターの距離)を証拠として残しているので、月3千キロ走ったとして、近所で買い物に月30キロも走らないですよね?って客観的に証明できる様にしています。
ですので、修理代、ガソリン代、その他費用は99%経費、1%を家事分にしています。
これ、通勤にバイクを使っているなら、その分家事使用増やした方がいいと思います。
では仕訳は?例えば1,000円の消耗品だったら・・・
消耗品 1,000/事業主(現金) 1,000
事業主 10/消耗品 10
これで、消耗品として計上するのは990円となります。
あと、難しい話ですが、青色申告の場合、「正規の簿記の原則」に従った会計帳簿を作成となっています。極論すると、法人と同じように企業会計原則に従いなさいねって事だと思いますので、「継続性の原則」も同様だと思います。
何がいいたいかと言うと、一旦決めた処理は継続して行い、みだらに変更しちゃだめって事。だから、家事率を決めたら、それは継続して行い、しょっちゅう変えたりしないことって意味で。大幅に違う様なら、決算修正入れて年毎に修正、もしくはバイク買い替えや職場の変更等で大幅に家事使用分が変更になった時にだけ変更するとか。
こういった家事分の計算については明確な規定がなく、税務署、税理士によっても適正な割合というのが変わってきます。
ですので、自分が正しいと思う適正割合、それを証明できる証拠資料を用意すれば、鬼に金棒だと思います。
出来るものはできるだけ経費にして節税しましょう!