UberEats(ウーバーイーツ)配達、年末年始にキャンペーンを行うと連絡があり、先日、12/30~1/3までの期間に配達回数によるインセンティブが設定されました。
さて、個人事業主は12/31で決算日を迎えます。
では、このお年玉インセはどう計上したらいいのでしょうか?
まず、白色申告で、現金主義のままでしたら、2021年1月5日に入金された時点で計上で問題無いかと思います。
青色申告では、12月中に達成したら、その分を売上計上です。
例えば、12/30に5d 500円、12/31に10d 2,020円、1/2に20d 5,000円を達成したとします。
そうすると、12/30に500円、12/31に1,520円(2,020-500円)、1/2に2,980円(5,000-2,020円)の売上計上となります。
なぜかというと、青色申告の帳簿では、収益は実現主義といって、サービスを提供し、対価が確定した時点で実現とする考えがあるからです。
「12/21~27の現金回収超過分」+「12/28~31の配達報酬・インセ達成分」-「12/28~31の現金回収分」
となります。
これがプラス残ならそのまま。マイナスとなってしまったら、マイナス分を売掛金から未払金に決算整理で振り替えます。
(例えば売掛金が-1,000円であれば、未払金に1,000円を振替え、売掛金を0円にする)
よく、決算整理仕訳で売掛金のマイナスは「前受金」に振り替えるとネットにはありますが、ウーバーから支払いを求められているお金なので、「未払金」の方がよいかと思います。無論、前受金で計上しても税額は変わらず、金額も僅少なので問題ないと思います。
少額でウーバーが支払いを要求するメッセージを出していなくても同じ考えで問題ありません。
で、ぶっちゃけ、ウーバーは週払いで、一般の末締め翌末払いの下請けとは異なります。計上間違えたとしても、税額は千円変わるか変わらないかの世界。また、翌期にきちんと計上されていれば支払う税額は変わりませんので、さほど問題にはならないかと思います。