ケミィ(旅行好きウーバーイーツ横浜配達員)のブログ

Uber Eats(ウーバーイーツ)配達や経理のコツ、趣味の旅行(長野多め)についての記事がメイン

ウーバーイーツの配達員、税務申告って何?

ウーバーイーツの配達員は雇用契約をしていないので、会社が年末調整をやってくれません。個人事業主として、帳簿を付けて収支を出し、確定申告しないといけないんですね。(所得が少ないなら申告不要も住民税は申告義務ある等、例外あり)

で、帳簿ってどうすればいいの?領収書は提出するの?どこに何を出すの?全然わからないですよね。

 

結論から言うと、税務署に、1月から12月までの収支、所得、各種控除を算出し、納付する税金を計算し申告、納付するのです。(所得税確定申告)

そうすると、住民税は自動的に市町村へ連絡が行き、翌年6月に住民税の納付書が送られてきます。(国民健康保険もそれを基に計算されて納付書きます)

 

会社勤めだと、毎月源泉徴収と言って、給料から先に所得税の分を天引き、年末調整で確定申告と同様の計算がされ、ほぼ、納付すべき所得税より毎月の源泉徴収された額が多いから還付され、12月は手取りがちょっと増えるんですね。

で、その年末調整の結果を会社が税務署、市町村へ報告をし、住民税は翌年6月から毎月給料から天引き(特別徴収)されています。

 

あー、難しい単語ばかりですね・・・。

結局、ウーバーイーツの配達員は、個人事業主だから、自分で税務申告して納税しなければいけない!って事で。

これ、申告も納税もしていないと、税務署からお尋ねが来て、大きなペナルティーがかけられる事があります。収入無いのにどうやって生活してるの?ってとこから調査が入るんですよね。

だったら早めに税理士さんに相談して、青色申告で特別控除を受けて納税した方が安心です。各地で税理士会による無料税務相談会、また青色申告会等に相談に行くといいかも?

 

この後、ブログでは実際、ウーバーイーツのお仕事ではどうやって帳簿をつけるか等を配達員の視点から書いて行きたいと思います。

 

(ちなみに、公認会計士は上場企業の決算を監査するのがメインなんで、個人事業主の税務代行は税理士ですヨ。

開業届、青色申告の申請も税務署に行うので、税理士です。

法務局に商業登記が必要になるのは法人です。だから司法書士とかも個人事業には関係ありませんヨ。)