UberEats(ウーバーイーツ)の配達で、貰うと嬉しいチップ制度。
今年始まった制度ですが、これ、売上に加算されています。
去年より報酬減っていても、チップが売上に入るから、前年比でさほど減っていないように見えてしまいます。
チップは売上に加算しちゃダメだと思うんですけどね。
(前年もチップがあったならまだ許せますが)
で、このチップ、所得税の確定申告向け決算ではどういった扱いになるの?
答えは『売上』若しくは『雑収入』になります。
アメリカ等ではサービス業の店員等の報酬は少なく、お客様がチップを払うのが常識となっています。
いわば、チップが給料、報酬のかなりのウェイトを占めるので、所得として計上するのは当然なんですね。
日本では、今までの常識として、チップの制度がありません。
いや、ありました。旅館に泊まる時に心付け。
ネットで調べるとわかりやすい解説のHPがありました。
これで行くと、例えば1万円の心付けであれば、旅館は、
現金/雑収入 10,000
給与/現金 10,000
(別途、給料締めの際にこの分の源泉徴収加算)
これでプラマイゼロ。旅館の従業員に所得税が課税され完結ですね。
さて、ウーバーイーツの配達員に話を戻します。
チップはあくまで「おまけ」で、お年玉みたいに考えたら、課税されるのはおかしいじゃないか!って思う方多いと思います。
自分も、日本でのチップはそのままサイフに入れさせてよ!税金なんかとらないでさ!
って思います。
残念ながら、ウーバーイーツでのチップは、配達サービスを行った事、役務の提供を行った事に対してお客様から報酬を直接配達員に渡す行為で、配達をしなければ絶対に貰えません。
ですので、業務上での直接の収入ですから、売上で計上しなければならないわけですね。
しかもシステム上でチップとして売り上げに加算されて表示されています。
これを除外すると、金額がある程度大きければ、意図的に売上から除外した脱税行為とみられる可能性もあるかもしれません。
まあ、金額はそんなに大きくはないと思うので、ほとんどは修正申告だけで済むと思いますが。
残念ですが、チップはきちんと売上で計上しましょうね!
ここで雑談
『クレジットカードのポイントは課税されないの!?』
チップは課税されますが、クレジットカード等のポイントは『課税されません!!』
なんかおかしいですよね。
でも会社や個人の経費をクレジットカード等で支払い、得たポイントは所得税でも法人税でも収入に計上しなくていいのです。
ですので、仕事でクレジットカードを使用してポイントを貯めて、仕事以外でそのポイントを使っちゃう。
これ、企業が大きくなればなるほど、管理職クラスになると、恩恵が大きいのです。
出張する時、個人カードで旅費を支払えば、ポイントやマイルが貯まります。
いわば許された脱税がまかり通っているわけで。
会社が社有車を部長クラスになると専用で用意、通勤や業務上以外でも個人的に使用しているけど、全て会社の経費、高速代、燃料費も。
所得上がれば上がる程、そういった恩恵を受けるわけだから、税金が上がって負担も大きくなるのは当然なわけですね。
まあ、配達員としては、極力カード決済でポイントの恩恵を得よう!ってことで。
ただ、リボ払いはダメですよ!一括払いで!!