ケミィ(旅行好きウーバーイーツ横浜配達員)のブログ

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届くのは納付書ばかり。国民健康保険は計算が酷い!

月末が近付いてきました・・・。

月末は各種税金等の支払い期限が到来します。

4月5月は国民健康保険の支払いが無い(6月~翌3月の10回払い)のと、市県民税(東京は都民税)が6.8.11.1月の支払いなので、ほんと、支払いは束の間の休日って感じでした。

で、6月末は一気にこれらの納付書が届いて、支払い期限が来るので、金銭的につらいです。定額給付金あったけど、ほとんどこれを支払いに充てて終わり・・・。

 

さて、お題に書きました「国民健康保険は計算が酷い!」ってどういう意味?

結論、「所得で納付額が計算される!」っていうのが酷いって事で。

国民健康保険も、所得税の申告から計算されるのは市県民税と同じなんですが、こちらは所得から納付額が計算されます。

それって何が酷いかって言うと、所得税でいう各種控除(社会保険料控除、医療費控除、寄付金控除、配偶者控除、扶養控除等)が引かれる前の金額で納付額が決定されるのです!

昔は市県民税で算出された税額から計算されていたのに・・・。

 

結果、所得税の各種控除でうまく節税しようとしても、国民健康保険の納付額には何ら影響がないってことです。

あと、細かい事だと、各市町村で税率を決める事が出来るので、横浜市は他の市町村に比べ、特に高いです!

 

これらを安くするには・・・

青色申告特別控除は絶対必須!!この特別控除は所得の計算で控除されるので、MAX65万円分の収入を圧縮できます!!

この65万円、所得税だけでなく、市県民税、国民健康保険まで安くなるので、副業としてウーバーの稼ぎが年間20万円を超えているなら、開業届出して事業所得で青色申告をきちんとやった方が断然お得です。

 

一番税金的にいいのは、給与所得で給与所得控除を受けながら、事業所得で青色申告特別控除を受ける二段構えが一番お得なんですよね~。青色申告特別控除に、給与所得があったら減額とか制限無くMAX65万を受けられるので。

(だから、マクドナルドや出前館とかで雇用されて給与所得とウーバーイーツで事業所得、青色申告がめっちゃお得)

 

どんどん所得控除も減ってきているので、これから先、どうなっちゃうんだか。

可処分所得増えるような税制にしていって貰いたいものです。